消防法で点検が必要な非常用発電機を備えている佐賀市の22施設のうち、市が18施設で一部点検を怠っていたことが、19日の市議会一般質問で明らかになった。池田一善総務部長は「点検方法などの認識が不足していた。今後は市全体として法令を遵守する」と述べた。
嘉村弘和議員の質問に答えた。
消防法は非常用発電機の運転性能を確認するため、年1回の負荷運転点検を義務付けている。発電能力の30%以上の電気を実際に流してスプリンクラーや消火栓などの消防設備が動くかを確かめる。2002年に消防庁が全国に通知していた。
市の調査では、市役所本庁舎や市立図書館などの施設で定期点検やメンテナンスは行っていたものの、負荷運転点検は実施していなかったという。市財産活用課は「市や業者の間で(負荷運転への)認識が欠けていた」とみている。
非常用発電機の負荷運転は、通常の電気を止めて行う必要があるため、市役所や病院など点検が難しい施設もある。消防庁は今月、運転性能の点検に発電機内部の観察を加え、点検周期を6年に1度にするといった点検方法を改正した。市財産活用課は「今後消防と協議し、早急に適切な点検を行いたい」としている。
佐賀新聞
「佐賀市が非常用発電機の点検怠る 22施設中18施設」より引用