消防用設備等の非常電源である自家発電設備を、停電時に確実に作動させ、消防用設備等に電力を供給させるためには維持管理が重要です。そのため消防法では、自家発電設備の点検に関する基準等を定 め、防火対象物の関係者に対して、この基準等に基づき定期的な点検及び点検結果の報告を義務づけています。「非常電源(自家発電設備)の点検の基準」が平 成30年6月1日付け消防庁告示第12号、「非常電源 (自家発電設備)の点検要領」が同日付け消防予第
373号によりそれぞれ改正され、同日施行されました。この度の改正は「自家用発電設備専門技術者」の日常業務に大きく関係する内容となっておりますので、改正内容とその説明を特集号として発行することとしました(内容は一部6月号と重複します)。今回の改正については、総務省消防庁ホームページの「火災予防/自家発電設備の点検改正にともなうリーフレット」欄に掲載されています。
一般社団法人日本内燃力発電設備協会 広報誌通巻第196号別冊号(2)
「自家発電設備の点検方法が見直されました」より抜粋