全国の地方自治体の非常用発電機の整備が進んでいる。
災害などで停電が発生した際に非常用電源が自治体の業務を継続するためには絶対に欠かせない。
市区町村の9割強が非常用発電機を設置しており、72時間(3日)以上の稼働燃料を確保している団体は4割にとどまった。
日本経済新聞
「非常用電源、自治体の整備進む 災害時に業務継続 」より抜粋
相談
非常用自家発電設備に係る消防法が改正され、負荷運転に代わる運転性能確認方法が追加されたとのことですが、どのような内容でしょうか?
記事は、こちらでご覧いただけます。
設備と管理 2018年12月号(第52巻第12号通巻682号)
「事例に学ぶ設備お悩み相談室/50. 非常用自家発電設備の点検方法改正」より抜粋
弊社は以下の期間、年末年始休業といたします。
12月28日(金)~1月4日(金)
臨時休業明けの営業は、1月7日(月)からとなります。
期間中は皆さまに大変ご不便をお掛け致しますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
市立札幌病院では地震直後から非常用発電機が稼働し、夜勤の看護師が500人を超える入院患者の安全を確認。電気が使えなくなった他の病院から患者を受け入れて対応に追われた。総務課の職員は「災害拠点病院としての備えが生きた。大きな混乱がなくひとまずは良かった」と話していた。
日本経済新聞
「消えた街の明かり 札幌 水・食料求めコンビニに列」より抜粋
災害発生時に停電になった際、エレベーターやスプリンクラーといった設備を動かすために使われる非常用発電機。しかし、大規模な病院や主要な公共施設でさえ義務づけられている点検を怠っており、万が一の際に作動しない可能性がある。その実態を追った。(ライター 河鐘基)
(中略)
7月3日、大阪・梅田の商業ビルの屋上。炎天下、10人ほどの男性が、非常用発電機に接続された1台の機器を囲んでいた。
彼らが囲んでいたのは、災害などで停電になった際、発電機がエレベーターやスプリンクラー、消火栓ポンプなどを動かせるかを試す負荷運転の専用試験機だ。この機器の使用法の研修に来た電気工事業者たちが集まっていたのだ。
「ここ1~2年の間に、ようやく負荷運転に対する関心が高まってきました」
(中略)「このところの災害続きの影響か、顧客や取引先からの問い合わせに加え、ネット検索などウェブ上での関連動向も増えています」(安藤氏)
延べ床面積が1000平方メートル以上で不特定多数の人が出入りする施設、例えば病院や介護施設、ホテル、百貨店、劇場、博物館などに対しては、非常用発電機を定期的に点検することが法令で定められている。
それも、ただ非常用発電機を回してみるだけではダメで、外部電源に頼らずエレベーターなどを動かしてみたり、前述した試験機で負荷をかけたりする方法で、非常時に確実に作動するかチェックしなければならない。
実は、全国の施設に設置された非常用発電機の多くは、こうした適正な点検が行われないままになっており、大規模災害時に、多数の非常用発電機が一斉に故障するリスクがあるといわれている。週刊ダイヤモンド2017年3月18日号に掲載された「東日本大震災の教訓はどこへ 作動しない非常用発電機の恐怖」、またダイヤモンド・オンラインに掲載された「非常用発電機が動かない!ずさん点検恐怖の実態」では、そんな実態に警鐘を鳴らし、国会の総務委員会で取り上げられるなど大きな反響を呼んだ。前出の安藤氏も指摘するように、頻発する災害を受けて、一部に関心の高まりも見られる。
だが残念なことに、その後も日本中の多くの施設において、非常用発電機の防災対策はおざなりなままのようだ。『西日本新聞』は2017年12月3日付の記事で、「福岡市の公共施設の8割が負荷運転について『基準違反』の状態にある」と報じた。
筆者の手元にも、東京都内の15の主要な公共施設に関する資料があるが、これらに設置された約20台の非常用発電機のうち、法定点検をクリアしているのはたった1台だけ。自治体がこのありさまなのだから、民間施設については推して知るべしだろう。また、6月18日の大阪北部を震源とする地震において、国立循環器病研究センター(大阪府吹田市)で非常用発電機が一時的に使えず、停電が発生した。その後、同センターで確認を行ったところ、法令で定める保安検査を少なくとも5年以上実施していなかったことが判明したという。
ちなみに大阪府内の防災関係者は、「吹田市では2017年8月23日の大規模停電の際にも、市内の病院で非常用発電機の不具合によるエレベーターの停止などが起きた」と明かす。いずれのケースでも、患者らに被害が及ぶ最悪のケースは避けられたが、「間一髪」の状況だったことは間違いない。
こうした事態を受けて、厚生労働省は6月22日、各都道府県に対し、管内の病院について非常用電源の保安検査実施を指導するよう強く求める通知を出した。しかしこれまでの経緯を振り返れば、この通知一つで、状況が抜本的に改善されるとはにわかに信じ難い。「病院の経営者で、非常用電源の点検義務について細かく理解している人などほとんどいないんじゃないでしょうか。発電機が非常時に動かないかもしれないなんて、誰も想定していないはずです」
こう語るのは、大阪府茨木市で「ほうせんか病院」を運営する医療法人成和会の樋口昌克副理事長だ。成和会は、グループの高齢者施設が自治体から災害時の「第2次避難場所」に指定されていることもあり、防災対策を徹底している。
「そうした中で、必然的に負荷運転試験にも対応することになりましたが、私だって専門家から話を聞くまでは知りませんでした。病院は、防災設備の点検を専門業者に丸投げするのが当たり前。国立循環器病研究センターの件は一定の注意喚起にはなったでしょうが、果たしてどれだけの病院が問題を認識できているのか疑問は残ります」(樋口氏)
病院などの施設に災害への備えを徹底させるのは、一義的には消防の役割だ。ところが、今回の取材で話を聞いた施設オーナーや点検業者からは、「負荷運転をしていなくても、消防から改善を指導されたことはない」との声も多く聞かれた。その点、消防庁はどのように認識しているのか。消防庁予防課は取材に対し、次のように回答した。
「負荷運転が行われていないという指摘は以前から挙がっており、2016年12月には都道府県の消防本部に対し、チェックの厳正にするよう通知しました。小さな本部ほど国の動きが浸透しづらいところがあるとは思いますが、基本的にはかなり細かく指導しているはずです。少なくとも、1年とか2年前とは状況はだいぶ変わってきています」
それでも、法に定められた点検を行わない施設が大量に存在するのは、厳然たる事実だ。消防が指導強化を掲げながらも現状がなかなか改善しないのは、何か特別な事情でもあるのだろうか。
これについて、あるビル管理会社の幹部は、「消防は法令を作った後になって、負荷運転試験が思ったほど簡単ではないことに気づいたのかもしれません」と指摘し、こう続けた。
「負荷運転試験には、全館停電を伴う『実負荷運転』と、試験機を接続して行う『模擬負荷運転』があります。実負荷は、利用者が24時間いる病院やホテルなどでは実施が難しいし、コンピューターが常時稼働しているような施設からも敬遠される。片や模擬負荷は、従来型の試験機が軽トラックの荷台から降ろすのも大変なほど巨大で、施設への搬入が難しく費用も高額になりがち。だから消防も、施設側に強く指導できずにいるのでしょう」
もっとも、模擬負荷運転は以前ほど難しくはなくなっているとの指摘もある。
「試験機は、今ではだいぶ小型になっている。搬入が楽で人員も少なくて済むので、模擬負荷運転をより簡単に行えるようになっているんです。また、非常用発電機は負荷運転以外にも、パーツのメンテナンスや交換などの点検項目がたくさんある。それらをパッケージとして請け負えば、コストをかなり低減させられる」(前出のFTGの安藤室長)記事冒頭の写真を見てほしい。手前の男性の足元に置かれているスーツケース大のものが、小型の試験機だ。写真を提供してくれたワイズクリーンエネルギー協会の江藤晃一営業部長によれば、「重さは40~50キロほどで、従来型の数分の1。ほとんどの場合、搬入から搬出まで含めて作業は半日もかかりません。『負荷運転試験は大変だ』というのは、もはや過去の常識」なのだという。
消防庁は今年の6月1日、これまでは1年に1回が義務だった負荷運転試験の期間を、条件つきで6年に延長。また、負荷運転試験の代わりに、内視鏡を使った点検も認めることにした。
メーカーの説明によれば、ディーゼルエンジンを回して電気を作る非常用発電機は、軽負荷や無負荷で長時間運転を行うと、排気管やマフラーなどの排気系に未燃焼燃料やカーボンがたまる。そのまま使うと故障したり、火災の原因になったりするという。まるで、軽油を満タンにしたまま何年も放置した自動車をいきなり動かそうとするようなものだが、非常用発電機が火災の原因になってはシャレにもならない。
負荷運転試験の法定期間が6年に延長されたのは、「施設側が守れるような基準にする必要があるということも念頭に置いた」(消防庁予防課)からでもある。
いずれにせよ、設置から数年、あるいは数十年にもわたり、一度も負荷運転の行われていない発電機が、日本全国に無数に存在しているのが現状なのだ。大規模な地震の続発で「いよいよか」との心配も募る中、この問題の周知徹底が少しでも早く進むことを願う。
週刊ダイヤモンドONLINE
「病院の非常用発電機のずさんな点検実態が一向に改善されない理由」より抜粋
消防用設備等の非常電源である自家発電設備を、停電時に確実に作動させ、消防用設備等に電力を供給させるためには維持管理が重要です。そのため消防法では、自家発電設備の点検に関する基準等を定 め、防火対象物の関係者に対して、この基準等に基づき定期的な点検及び点検結果の報告を義務づけています。「非常電源(自家発電設備)の点検の基準」が平 成30年6月1日付け消防庁告示第12号、「非常電源 (自家発電設備)の点検要領」が同日付け消防予第
373号によりそれぞれ改正され、同日施行されました。この度の改正は「自家用発電設備専門技術者」の日常業務に大きく関係する内容となっておりますので、改正内容とその説明を特集号として発行することとしました(内容は一部6月号と重複します)。今回の改正については、総務省消防庁ホームページの「火災予防/自家発電設備の点検改正にともなうリーフレット」欄に掲載されています。
一般社団法人日本内燃力発電設備協会 広報誌通巻第196号別冊号(2)
「自家発電設備の点検方法が見直されました」より抜粋
平成29年度の防災用自家発電装置、常用防災兼用 発電装置の適合マークの使用報告(設置状況)をと りまとめました。 集計の結果によると、平成29年度の防災用自家発 電装置は、前年度に比べて、設置台数では3.7%増 の6,485台、設置容量では4.5増の1,024,977.8kWとわ ずかに増加した。
一方、常用防災兼用発電装置(以下、兼用機)に ついては、6社による設置実績が報告されており、 設置台数は21台(昨 年 度17台)、設備容量は 17,928.0kW(昨年度12,208.0 kW)と大きく減少した。
一般社団法人日本内燃力発電設備協会 広報誌通巻第196号別冊号(1)
「平成29年度防災用及び常用防災兼用 自家発電装置設置状況」より
【大阪北部地震 6割の病院が非常用電源点検せず】
揺れが強かった地域にある病院のおよそ6割で、消防法で義務づけられた非常用電源の点検が行われていなかったことが、NHKの調べでわかりました。
【大阪北部地震 6割の病院が非常用電源点検せず】揺れが強かった地域にある病院のおよそ6割で、消防法で義務づけられた非常用電源の点検が行われていなかったことが、NHKの調べでわかりました。 https://t.co/tsqeVXKRkt
— NHK生活・防災 (@nhk_seikatsu) 2018年7月18日
院内は停電に見舞われ、非常用の電源も水没し機能しなかったという。同病院は「被災者の支援などを優先しており、原因は現時点では分からない」としている。
6月18日に発生した大阪北部地震で被災した国立循環器病研究センターでは同日、約3時間にわたって停電した。停電時の自家発電機系統の送電線などが異常をきたして送電できず、電力は非常用バッテリーのみに。人工呼吸器など患者の命に関わる最小限の機器に絞って送電した。
同センターでは、電気事業法が定める自家発電機の年1回の点検を少なくとも5年間実施していなかったという。
経済産業省によると、電気事業法では、非常用電源など自家用の電力設備がある医療機関などの事業者は、電力設備が正常に作動するかを確認する定期点検の頻度などがまとめられた保安規程を策定し、同省に提出しなければならない。
しかし、事業者から実際に規程通りに運用されているかどうかの報告義務はなく、自主性に任されている。同省は不定期に立ち入り検査をしているが「全国に数十万以上あるとされる全ての設備を確認するのは困難」という。
一方、消防法では、学校や病院など建物の用途や規模によって、スプリンクラーや屋内消火栓といった消防設備の設置を義務づけている。半年に1回定期点検を行い、1年に1回、地元消防に報告する必要もあり、消防庁の担当者は「災害などの非常時に送電ができなければ、医療だけでなく消防の観点からも危険性が高まってしまう」と危機感をあらわにする。
産経WEST
「被災地で相次いだ病院の電源喪失 BCP策定はわずか7・1%」より抜粋
弊社は以下の期間、夏季休業といたします。
8月13日(月)~8月15日(水)
臨時休業明けの営業は、8月16日(木)からとなります。
期間中は皆さまに大変ご不便をお掛け致しますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
大阪北部地震で国立循環器病研究センター(大阪府吹田市)が3時間にわたって停電した問題で、経済産業省の中部近畿産業保安監督部は4日、電気事業法に基づき、同センターに立ち入り検査を行った。
同センターでは6月18日の地震発生後、全館が停電。自家発電機と非常用バッテリーが作動したが、途中で自家発電機からの送電が止まり、復旧に約3時間かかった。
その後の同センターの調査で、毎年1回、全館を停電状態にして行う電気設備の点検を5年以上怠り、同法に違反していたことが判明。報告を受けた同監督部が事実を確認するため、立ち入った。
YOMIURI ONLINE
「地震で停電した国立循環器病センター、電気事業法違反が判明…経産省立ち入り」より引用
災害時に電力を賄う非常用発電機の整備不良によるトラブルが全国で相次いでいる。大阪北部地震では国立循環器病研究センター(大阪府吹田市)が停電となり、非常用発電機が運用できなかった。5年以上点検していなかった。国は点検率を上げようと点検方法を見直したばかりだが、効果に疑問の声も上がる。
6月18日朝、震度5強を記録した吹田市。大きな揺れに襲われた同センターの中央管理室に緊張が走った。電力状況を確認するパネルが、停電で自動的に切り替わるはずの非常用電源を表示しなかった。担当者が慌てて発電機まで走って手動で切り替えた。だが今度は送電ができなかった。結局、停電が復旧するまでの約3時間、人工呼吸器など患者の生命にも関わる電力の供給を緊急用のバッテリーを使ってしのいだ。停電を受け、一部の患者は別の病院に転院させた。
その後の調査でパネルの不具合や送電線のショートが見つかり、センターは少なくとも5年間、点検や試運転をしていなかったと発表した。
学校や事業所、店舗など、一定の人の出入りがある場所は法令で非常用発電機の設置と点検が義務付けられている。点検は年に1度、施設を全面停電させた上で起動し、実際にスプリンクラーなどが動くか確認するか、専用の装置を使って低出力で試運転して性能を確認する必要がある。
日本内燃力発電設備協会によると、防災用の非常用発電機は国内に約25万台あり、2011年の東日本大震災時には東北地方の約4800台のうち、津波の影響を除くと209台が作動しなかった。16年の熊本地震でも104台のうち13台が動かず、多くは整備不良が原因とみられている。
相次ぐトラブルを受け総務省消防庁は6月1日、関係法令を改正。発電機を分解して内部の部品を点検することで、試運転に代えることを認めた。この見直しについて非常用発電機管理「アステックス」(東京)の担当者は「点検のハードルを下げただけで、効果的な方法とは言えない」と指摘。「発電機が集中する都市部での大規模地震に備え、むしろ点検内容を強化することが必要だ」と訴える。
毎日新聞
「大阪北部地震 非常用発電、機能せず 国循、一部患者が転院 整備不良、東日本や熊本でも」より引用
大阪府北部で震度6弱を観測した地震は、災害時に地域住民のよりどころとなる医療機関の備えにも課題を突きつけた。停電が起きた国立循環器病研究センター(大阪府吹田市)は自家発電機が使えず、検査漏れも判明。交通網のまひなどで医師が出勤できず、診察が遅れたケースもあった。命に関わる事態は避けられたが、専門家は「対応策の再点検が必要だ」と指摘している。
国立循環器病研究センターは地震が発生した18日、約3時間にわたり停電し、職員らが電源の確保に追われた。非常時に館内の電気を賄う自家発電機は作動したが、センターに送電する装置に不具合があり、電気を送ることができなかった。
センターは重い心臓病などの治療を担い、常に電気の供給が必要な人工呼吸器や人工心臓を使う入院患者が約70人いる。職員らはこうした機器に絞り、本来は自家発電へ切り替わるまでの約10秒間をカバーする非常用バッテリーをそのまま使用。予備として、工事業者から簡易式の自家発電機20台を取り寄せた。一部の患者や乳児は別の病院に転院させた。
結果的にはバッテリーを使い切る前に停電が解消し、患者の容体に影響はなかった。担当職員は「バッテリーがどれくらい持ちこたえるのか分からず焦ったが、被害がなくほっとした」と胸をなで下ろす。
しかし、センターは自家発電機について電気事業法が定める年1回の保安検査を少なくとも5年怠っていた。厚生労働省は「重大な事態に陥る恐れがあった」として、非常用電源の点検状況を確認するよう都道府県を通じて全国の病院に指示。センターも詳しい経緯を調査している。
想定外のトラブルは発電機以外でも起こった。大阪府済生会吹田病院(吹田市)は交通機関の運転見合わせで、心臓血管外科と精神神経科の医師2人が出勤できず、いずれの科も休診に。市立東大阪医療センター(東大阪市)はエレベーターが緊急停止し、診察を待つ高齢者や車いすの患者ら100人以上が1階で立ち往生した。担当者は「復旧までに予想以上に時間がかかった。今回の教訓を生かし、様々な事態を想定して災害時の対応マニュアルを見直している」と話す。
厚生労働省によると、全国の約8400病院のうち、施設内の全ての建物が震度6強の地震に耐えられる基準を満たしている割合(耐震化率)は2017年9月時点で72.9%だった。巨大地震への備えの意識が広がり、5年前に比べ11.5ポイント上がったが、近畿地方は京都府が60.4%と47都道府県最下位。大阪府(64.5%)も3番目に低いなど対応の遅れが目立つ。
摂南大の池内淳子教授(病院防災)は「今回のような規模の地震は大半の医療機関が想定していたはずで、より強い揺れに襲われた場合の混乱はさらに深刻化する」と指摘。「非常時のマニュアルを再構築するとともに、想定外の事態に対応できるよう訓練を重ねることが重要だ」としている。
日本経済新聞
「病院、地震後あわや一大事 自家発電に不備・診療休止も」より引用
平成30年6月1日消防庁告示第十二号により、「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告 書に添付する点検票」の一部として「非常電源(自家発電設備)の点検の基準及び非常電源(自家発電設備) 点検票」が改正されました。また、同日付の消防予373号「消防用設備等の点検要領の一部改正(通知)」に おいて、「非常電源(自家発電設備)」の点検要領が改正されました。今回の改正内容について解説します。
一般社団法人日本内燃力発電設備協会 広報誌通巻第195号内
「自家発電設備の点検方法が改正されました」より引用
国立循環器病研究センター(大阪府吹田市)は23日までに、大阪府北部で震度6弱の地震が起きた18日に約3時間の停電が起き、自家発電機系統の送電線などに異常が見つかったと明らかにした。電気事業法が定める自家発電機の年1回の点検を、少なくとも5年間実施していなかったという。
センターは停電中、人工呼吸器などに絞って、発電機の代わりに非常用電源を使用し患者の対応に当たった。地震では屋上にある受水槽の破損で浸水した4病棟が閉鎖し、一部の患者が転院した。
センターによると、地震発生直後に停電し、手動で自家発電機へ切り替え作動させたが、院内へ送電できず、復旧までに約3時間かかった。
19日に専門業者が点検した結果、自家発電機は正常に作動していたが、電力状況を確認するパネルの不具合や送電線にショートなどの異常があったという。
センターの担当者は「未点検の原因や送電線の異常を今後調査する」と話している。
日本経済新聞
「自家発電機、5年未点検 国循センターの停電」より引用
6月22日に、厚生労働省医政局地域医療計画課長通知が各都道府県に発出されました。
これは大阪北部を震源とする地震において、国立循環器病研究センターで何らかの異常により非常用電源が使えず一時的な停電が発生しましたが、その後、電気事業法で定める保安検査(停電を伴って実施するもの)を、少なくとも5年以上実施していなかったことが判明しました。(このニュースはこちらでご査収ください)
厚生労働省は、全ての病院に、自ら被災することを想定して業務継続計画(以下「BCP」という。)の作成に努めることを求めており、BCPに基づく非常用電源を含めた業務継続に必要な設備等の確保及び点検は必要不可欠としています。
本通知では、各都道府県に対し、非常用電源を有する全ての病院に、関係法令(電気事業法、消防法、建築基準法)の規定に基づく非常用電源の保安検査の実施状況について直ちに確認するとともに、当該保安検査を実施していない場合は直ちに実施し、確保した非常用電源が問題なく稼働するか確認するよう指導するよう求めています。
消防法で点検が必要な非常用発電機を備えている佐賀市の22施設のうち、市が18施設で一部点検を怠っていたことが、19日の市議会一般質問で明らかになった。池田一善総務部長は「点検方法などの認識が不足していた。今後は市全体として法令を遵守する」と述べた。
嘉村弘和議員の質問に答えた。
消防法は非常用発電機の運転性能を確認するため、年1回の負荷運転点検を義務付けている。発電能力の30%以上の電気を実際に流してスプリンクラーや消火栓などの消防設備が動くかを確かめる。2002年に消防庁が全国に通知していた。
市の調査では、市役所本庁舎や市立図書館などの施設で定期点検やメンテナンスは行っていたものの、負荷運転点検は実施していなかったという。市財産活用課は「市や業者の間で(負荷運転への)認識が欠けていた」とみている。
非常用発電機の負荷運転は、通常の電気を止めて行う必要があるため、市役所や病院など点検が難しい施設もある。消防庁は今月、運転性能の点検に発電機内部の観察を加え、点検周期を6年に1度にするといった点検方法を改正した。市財産活用課は「今後消防と協議し、早急に適切な点検を行いたい」としている。
佐賀新聞
「佐賀市が非常用発電機の点検怠る 22施設中18施設」より引用
震度6弱の揺れを記録した大阪北部地震により、大阪府内などで停電やガスの供給停止、断水・漏水が発生。病院や福祉施設、学校にも影響が及んだ。
関西電力によると、大阪府と兵庫県で一時、計約17万3千戸が停電。大阪ガスによると、大阪府の高槻市や茨木市、吹田市などの約11万戸で都市ガスの供給を停止し、復旧に10日前後かかる見込みという。高槻市と吹田市で断水が起き、他にも各地で漏水が発生した。
厚生労働省によると、国立循環器病研究センター(吹田市)は停電で一時電気が遮断され、業者から簡易式の自家発電機約20台を借りるなど対応に追われた。停電を受け、重症の心臓病の入院患者や妊婦ら40人を大阪大病院など近隣の医療機関に転院させた。
病棟の9、10階部分では数カ所の水漏れが発生。貯水槽の配管が壊れ、自衛隊や吹田市から給水車の派遣を受けてしのいだ。転倒した入院患者が6人いたがいずれも軽傷という。
80人が入所する老人ホーム「悠々の苑」(同府枚方市)はエレベーターの停止が長引き、職員が階段で往復して入所者の食事を運んだ。
大阪府は18日、今回の地震により府内の公立の小、中、高校など計954校が休校したと発表。文部科学省によると京都、兵庫、奈良の3府県でも296校が休校し4府県での休校は少なくとも計1250校に上った。
日本経済新聞
「大阪北部地震 病院・学校、混乱なお停電・断水、対応追われ 4府県、1250校が休校」より引用
大阪府北部で最大震度6弱を観測した地震で、一部の病院や福祉施設では18日午後も混乱が続いた。文部科学省によると、大阪、京都、兵庫、奈良の2府2県では1200校以上が休校の対応を取った。
厚生労働省によると、国立循環器病研究センター(大阪府吹田市)は停電で一時電気が遮断された。病棟の9、10階部分で数カ所の水漏れが発生。業者から簡易式の自家発電機約20台を借りるなど対応に追われた。
停電を受け、同センターは重症の心臓病の入院患者や妊婦ら50人以上を大阪大病院など近隣の医療機関に転院させた。また、貯水槽の配管が壊れ水不足が発生。自衛隊や吹田市から給水車の派遣を受けてしのいでいる。転倒した入院患者が6人いたがいずれも軽傷という。
80人が入所する老人ホーム「悠々の苑」(同府枚方市)は午後3時半時点でエレベーターが停止したまま。職員が階段で往復して入所者の食事を運んでいる。東山健施設長は「いつになったらエレベーターが動くのか……」と嘆く。
大阪府は18日、震度6弱を観測した地震で、府内の公立の小、中、高校などで計1013校が休校したと発表。文部科学省によると、京都、兵庫、奈良では296校が休校し、4府県での休校は少なくとも計1309校となった。
日本経済新聞
「医療機関で混乱続く、転院など 学校相次ぎ休校」より引用
中部電力は5日、運転停止中の浜岡原発5号機(静岡県御前崎市)の定期試験で、非常用ディーゼル発電機の排気管付近から排ガスが漏れていたと発表した。人体に影響はないとしている。
中部電によると、5日午後3時ごろ、外部電源の喪失に備えた非常用発電機1台を起動。社員が排気管近くから排ガスが出ているのを確認、破損が見つかったという。
中部電は規則などに基づき、国や県に報告。破損原因を調べている。
日本経済新聞
「浜岡原発で排ガス漏れ 非常発電機、人体影響なし」より引用
3日午前10時ごろ、青森市の青森空港で停電が発生した。停電は10時間以上続き、午後8時40分ごろ復旧した。停電中は空港内の非常用発電機による電気で対応。照明を減らしたため空港ビルが薄暗くなったものの、航空機に欠航や遅れはなかった。
東北電力によると、空港がある大谷地区の電線が1カ所断線したことが原因で、空港を含む周辺の約30戸が停電した。
青森空港ビルによると、空港内の一部の飲食店が通常より早く閉店したが空港の運営に大きな影響はなかった。〔共同〕
日本経済新聞
「青森空港で10時間以上停電 自家発電で欠航はなし」より引用
2018年6月1日に非常用発電機負荷試験の規定が改訂されました。
消防予第372号「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式の一部を改正する件の公布について」
消防予第373号「消防用設備等の点検要領の一部改正について(通知)」
改訂に伴い、「非常電源(自家発電設備)点検票」が変わりました。
詳しくは、弊社までお問い合わせください。(03-6712-1448)
改訂までの動き
「消防用設備等点検報告制度のあり方に関する検討部会」第1回、第2回、第3回、第4回、第5回
平成30年3月5日「消防法施行規則等の一部を改正する省令(案)等に対する意見公募」
→ 平成30年6月1日「消防法施行規則等の一部を改正する省令(案)等に対する意見公 募の結果及び改正省令等の公布」
スマートジャパン
「非常用電源の法令点検、9割が未実施で形骸化」
災害による停電時に、スプリンクラーや屋内消火栓などの消防用設備を動かす非常用発電機。不特定多数が出入りする病院やホテル、商業施設などの特定防火施設において、国は負荷運転による定期点検を義務付けているものの、高額な費用がネックとなり、これまで実施されていない施設も多かった。東日本大震災や熊本地震直後、整備不良で正常稼働しなかった設備もあったことから、近年指導を強化し始めた自治体もある。これをビジネスチャンスととらえ、点検事業に参入する企業も増えてきている。しかし、なかには法律をかざす「脅し営業」や、仕事を斡旋するとして権利金を搾取するという不適切な行為も確認されており、注意が必要だ。
点検のカギを握る負荷運転、ビジネスチャンス到来か
消防用設備を備える延べ面積1,000m2以上の特定防火施設には、自家発電設備などの非常用電源の設置が必要で、その自家発電設備は年に1回、負荷運転による点検を実施し、その点検結果を消防署長に報告しなければならない。負荷運転とは、稼働させるだけでなく、30%以上の出力負荷をかけて、正常に稼働するか否かを見るもの。車にたとえると、ただエンジンをかけるだけでは車庫のなかでアイドリングしている状態で、負荷はゼロ。一方、負荷運転は、車庫から出て坂道を発進させるようなイメージだ。
負荷運転による点検と報告は、消防法により1975年に義務付けられていたが、高額な費用や営業面での制約がネックとなり、敬遠されていた事情がある。負荷運転は、規模によっては数十万円から100万円以上の費用がかかる。また点検時に停電させて、非常用電源から送電を行って運転状況を確認する方法もあり、人の出入りの多い施設は難色を示す。たしかに、非常用電源を稼働させなくてもよい状況が続くのが望ましいことではある。最悪のケースに備えるものではあるが、それに費用をかけるか否かに、施設側の姿勢が表れる。
点検が厳格化された背景には、東日本大震災と熊本地震がある。震災発生時に、発電機が整備不良で動かなかったことが問題となったためだ。建物の耐震化は進んでいるが、非常用電源の点検にまで、社会的風潮が追い付いていないのが現状である。これをビジネスとして捉えると、点検業務の厳格化により、新たなニーズが生まれる。そのため、従来の消防設置業者にとっても、悪い話ではない。しかし、施設側からの「昨日、今日できた法律ではない。なぜ今さらいうのか」という反応も、容易に想像できる。費用を負担する側にとっては、まさに「パンドラの箱」でもあるのだ。
確認された悪質行為に消防庁が厳重注意
「消防庁より(活動の)協力依頼を受けている」――そう記載のある資料を配布し、活動しているのは、非常用発電機の消防点検啓発活動を行う「(一社)日本発電機負荷試験協会(JLA)」(設立:2015年5月、本部:東京都中央区、長坂五郎代表)だ。同協会は、発電機の点検の1つである負荷試験の普及、技術者の養成を掲げ、全国でセミナーを開催しているが、そこで配布されていた資料の内容に疑義が生じていた。
問題は、添付の2つの資料で、いずれも「消防庁から協力依頼を受けている」という点だ。国(消防庁)が特定の民間団体に協力依頼をするとは思えない。さっそく消防庁にこの配布資料を送り、事実確認を求めた。以下が、その回答だ。
回答からも明らかなように、消防庁から同協会への協力依頼はない。同協会の活動を進めるうえでは、たしかに消防庁のお墨付きがあったほうが信頼されるのは間違いないだろう。しかし、事実ではないことを告げて営業活動をしてしまっては、「不実告知にあたる可能性もある」と、ある弁護士はいう。消防庁「誤解与える表現」
JLAについては、さらなる疑惑も浮上している。JLAが3月に東北地方で配布した1枚の案内文書がある。義務付けられた消防用設備が設置されていないなど、重大違反のある建物を公表する「違反対象物公表制度」を告知する内容となっているが、このなかに気になる一文がある。赤字の「これらの消火設備を作動させる非常用発電機も含まれています」という部分だ。
消防庁が公表の対象としている「例示」では、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備などであり、非常用発電機は含まれていない。消防庁に確認したところ、「各自治体によって判断は異なるが、消防庁としては非常用発電機の例示はしていない。そのため誤解を与える表現になっている」と回答している。
そもそも、なぜ違反対象物公表制度の告知に対象として含まれていない「非常用発電機」を加えたのか――。案内の下半分には、突如として非常用発電機の負荷試験の案内が続いており、違和感を覚える記載内容だ。
この案内文を見た関係者からは、「(非常用発電機を)点検しないと、公表されるというイメージを与える、脅し商法ではないか」との声も出てきており、JLAまたはその加盟店の営業手法に疑惑が生じている。権利金トラブル、加盟者「仕事が回ってこない」
実際にトラブルに見舞われた、相談者Aさんのケースを紹介しよう。
Aさんは、一連の非常用発電機の点検が厳格化されるずいぶん前から、点検業務を生業としていた。数年前、紹介を受けて知り合ったのは、負荷試験を推進するX協会。協会の説明では、「ある協会と業務提携しているので、年間相当数の点検業務が入ってくる。加盟金を払えば、仕事を斡旋する」というものだった。X協会の話を信じて、Aさんは加盟金として、数百万円を支払い、仕事を待った。
しかし、待てど暮らせど、仕事は回ってこない。不審に思ったAさんは、X協会と某協会の関係を調べた。そこで発覚したのが、業務提携の事実がなかったことだ。Aさんはその真偽をたしかめるためにX協会に直訴。しかし、返ってきた答えは「業務提携を結んでいるといった覚えはない」というものだった。
X協会は法人登記されているものの、その稼働実態は確認できず。加盟金の返還を求めて、法的手続きを取る予定だ。
全国的に非常用電源の点検義務は厳格化されつつあり、今後、点検業務に関する新たなビジネスチャンスが広がると予想される。そこにはさまざまな思惑をもって、群がる怪しい人間がいるのも事実だ。有事の際に、消防設備が動くようにと、真っ当に事業を行っている企業がほとんどだが、1つでも疑念や疑惑があれば、業界全体が疑いの目で見られてしまう。広く一般的に知られている話ではないし、ニッチな業界だけに、正しい情報が少ないのも事実。少ない情報のなかで、いかに正しい情報を見極められるかが、何よりも重要になってくる。
Net IB News
「非常用発電機の点検厳格化、ビジネスチャンスの裏に潜む罠」より引用
京都市の公共施設の大半で非常用発電機のメンテナンスで違反状態を放置していることがわかりました。市民生活の安心安全を守る立場として極めて問題です。
非常用発電機は、災害時に停電した際に、スプリンクラーや非常用消火栓、非常用電源、非常灯など人命に係わる設備に電気を供給する予備電源です。また、医療機関では、停電中も医療を継続するために欠かせません。一定規模以上の施設では、非常用発電機の設置が義務付けられています。しかし、阪神淡路大震災や東日本大震災、熊本地震でも発動機が始動しないケースが多くありました。一部では発火したという事例も出ました。
その一因がメンテナンスの不備です。非常用発電機の点検は消防法により、年1回30%以上の負荷を掛けて行うことが義務付けられています。この30%以上の負荷というのは、自動車でいうところのエンジンの始動と停止だけの空ぶかしだけではなく、アクセルを踏み実際に走らせることを意味します。エンジンの空ぶかしや低い負荷での点検は、未燃焼燃料やカーボンが溜まり、故障や発火の原因になります。
一昨年頃から、全国的に官民問わず、この非常用発電機の法定点検が適正に行われていないことが問題視されるようになってきました。京都市でも、法定点検は施設側が実施し、消防局に報告をしなければいけません。しかし、消防局は違法状態の報告書をそのまま受け取っていることが調べでわかりました。さらに、京都市が所有する文化施設や区役所などの公共施設の大半が長期に渡って違法状態であることもわかりました。民間施設に法定点検をするように指導すべき立場である京都市が違法状態を放置しているのは大きな問題です。また、実際に災害が起こった際に重要な役割を果たすべき公共施設の安全が担保されていないというのは非常に怖いことです。
他都市も大阪市や仙台市、福島市など従前は違法状態だったことが発覚し、適切な対応をこの2年の間に行ってきています。京都市は、京都党を含め複数会派からこの問題の指摘をしましたが、30年度予算でも対応しないことがわかり、議会で厳しく追求しました。結果、近い時期に対応する旨の答弁を引き出しましたが、引き続き今後の動向をチェックして参りたいと思います。
大津ゆうた 活動ブログ
「“災害時の命綱”非常用発電機のメンテナンスが京都市公共施設で違法状態!?」
非常用発電機の消防点検啓発活動を行う「(一社)日本発電機負荷試験協会」(JLA)(設立:2015年5月、本部:東京都中央区、長坂五郎代表)が、「消防庁の協力依頼を受けている」と記載した案内文書を配布し、加盟店を募集していた問題で、消防庁が厳重注意を行った。(既報)
同協会は発電機の点検の1つである負荷試験の普及、技術者の養成を掲げ、全国でセミナーを開催している。今回データ・マックスに届いたのは、3月に東北地方で配布された一枚の案内文書だ。
義務付けられた消防用設備が設置されていないなど、重大違反のある建物を公表する「違反対象物公表制度」を告知する内容となっているが、この中に気になる一文がある。赤字の「これらの消火設備を作動させる非常用発電機も含まれています」という部分だ。消防庁が公表の対象としている「例示」では、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備などであり、非常用発電機は含まれていない。
消防庁に確認したところ、「各自治体によって判断は異なるが、消防庁としては非常用発電機の例示はしていない。そのため誤解を与える表現になっている」と回答している。
そもそもなぜ違反対象物公表制度の告知に対象として含まれていない「非常用発電機」を加えたのか?案内の下半分には突如として非常用発電機の負荷試験の案内が続いており、違和感を覚える記載内容だ。この案内文を見た関係者からは、「(非常用発電機を)点検しないと、公表されるというイメージを与える、脅し商法ではないか」との声も出てきており、JLAまたはその加盟店の営業手法に疑惑が生じている。
NET IB News
「非常電源の点検普及団体「JLA」に新たな疑惑 消防庁「誤解与える表現」」より引用
●非常用電力設備 消防法17条の3の3について
「消防法17条の3の3」を御説明すると、延べ床面積1,000㎡以上の特定 防火対象物や非特定 防火対象物でも消防長または消防署長が指定するものに関しては、消防用設備等について定期に点検し、その結果を消防長または、消防署長に報告しなければならない。
その上、自家発電設備の点検には年に一度、負荷運転を実施することが必要であり、負荷運転点検の条件を満たすには、疑似 負荷または、実 負荷運転により30%以上の負荷を与え、必要な時間連続運転を行い、自家発電設備に異音や漏油等の異常が見られないかなどを確認しなければならない。
またこれは、点検が実施されたことを示す記号だけでなく、機器の種別、容量等、具体的な内容が報告書類へ記入されていることが必須となっている。
神戸市は、点検をしなければならない対象建物はどれ位所有しているのか、また、この点検について、しっかりと実行されているのか?
●再質問1(消防法)
消防法17条3の3の点検対象に条件に当てはまる建物は、病院や介護施設、ホテル、商業ビル、そういった施設が含まれると思われるが、民間の物も含めたら該当する建物数は本市において、どれ位あるのか?
そして、それら建物の点検状況についてはどうなのか?●再質問2(消防法)
市長は30年度予算に関する市長提案説明の中でも、防災体制を強化すると言っているが、点検がしっかりされていない現状は多くの市民の方々や消防関係の方々に関係する重要な問題である。今後の取り込みについて聞きたい。●【要望 消防法】
自家発電設備の点検に関しては、答弁を聞きましたが、これは大問題である。
疑似負荷運転なら停電せずに検査をすることができるし、点検をする意識を持ってもらうようにしなくてはならない。
ポイントは、もし市民の方々や観光に来られた方々が病院や介護施設、ホテル、デパートなどにいる際に火事などにあったとき、点検をしていなかったことによって非常時に自家発電電力が動かなかったらどうなるのか?
エレベーターも動かず、スプリンクラーからも水がでない、そんな悲劇が起こらないように本市としても、しっかりと点検状況の把握と指導を徹底して頂くことを要望する。
三木しんじろうオフィシャルサイト
活動「2018年3月29日 神戸市議会において 一般質問いたしました。」より引用
動画はこちらでご覧いただけます。
「消防庁より(活動の)協力依頼を受けている」――そう記載のある資料を配布し、活動していたのは、非常用発電機の消防点検啓発活動を行う「(一社)日本発電機負荷試験協会」(設立:2015年5月、本部:東京都中央区、長坂五郎代表)。
同協会は発電機の点検の1つである負荷試験の普及、技術者の養成を掲げ、全国でセミナーを開催しているが、そこで配布されていた資料の内容に疑義が生じていた。問題は添付の2つの資料で、いずれも「消防庁から協力依頼を受けている」という点だ。国(消防庁)が特定の民間団体に協力依頼をするとは思えない。早速、消防庁へこの配布資料を送り、事実確認を求めた。その回答が以下だ。
このたび、頂戴いたしましたお問い合わせにつきまして、回答させて
いただきます。
ご質問いただいた、(一社)日本発電機負荷試験協会が開催した説明会における
配布資料の「消防庁より消防点検などの啓蒙啓発活動の協力依頼を受けております」
という表記について、当庁ではそのような協力依頼を行っておりません。
いただいた情報を基に、今後改めて当庁から(一社)日本発電機負荷試験協会
に対して事実関係を確認した上、厳重注意を行うなどの対応を検討したいと思います。
回答からも明らかなように、消防庁から同協会への協力依頼はない。同協会の活動を進めるうえでは、たしかに消防庁のお墨付きがあったほうが信頼されるのは間違いないだろう。しかし、事実ではないことを告げて、営業活動をしてしまっては「不実告知にあたる可能性もある」と、ある弁護士はいう。
全国的に非常用電源の点検義務は厳格化されつつあり、今後点検業務に関する新たなビジネスチャンスが広がると予想される。しかし、そこに1つでも疑念があれば業界全体が疑いの目で見られてしまう。加盟会員の多い同協会なら、なおさらのことだ。同協会に対して、質問状を送ったが、期限までに回答は得られなかった。意図して記載したものではなかったかもしれないが、誤解を招く表現には違いない。早急に改めるべきだろう。
NET IB News
非常用電源の点検普及団体に消防庁が厳重注意「普及活動の協力依頼はしていない」より引用
一般社団法人日本内燃力発電設備協会発行
広報誌通巻第192号内「防災用自家発電設備の経年劣化調査(13)」より
「ガスタービン発電設備の長時間無負荷運転」
【東日本大震災では被害の拡大要因に】
災害などの停電時に、非常用消火設備や非常用消火栓、あるいはエレベーターなどを動かすために非常用発電機が使われます。
例えば医療機関等では、停電中も医療を継続するためには絶対的に電気は欠かせません。
そのため、1000平方メートル以上の多くの施設では非常用発電機の設置が義務付けられています。
残念ながら、2011年の東日本大震災においては、それらの非常用発電機の多くが作動せずに、震災による被害を拡大する一因にもなりました。
例えば、津波で流されたものを除き、整備不良によって作動しなかった非常用発電機が全体の41%を占め、始動したものの途中で異常停止したものが27%もあったとのことです。
少なくとも4割以上の非常用発電機が整備不良によって作動しなかったことから、防災機器のメンテナンスを怠ってはならないことの重要性を改めて痛感いたします。【消防法で義務付けられた「負荷運転試験」】
非常用発電機については、消防法17条の3の3の規定により、年に一回、施設全館を停電させた上で非常用発電機に切り替えて、スプリンクラーなどがきちんと作動するのかどうか確認することが義務付けられています。
とはいえ、テナントが入居する商業ビルや病院などで全館停電させることは困難であるために、非常用発電機に30%以上の負荷をかけて正常に作動するかを確認する「負荷運転」による検査も認められているのですが、おそらくは東日本大震災で作動しなかった非常用発電機は、負荷運転すらも行われていなかった可能性が大です。【多摩区役所では実施されておらず】
そこで私は、川崎市における負荷運転試験の実施状況を確認すべく、過日に開かれた予算審査特別委員会で質疑に立ちました。
市内には、非常用発電機の負荷運転試験を義務付けられている施設が610棟あります。そのうち、区役所、市立病院、福祉施設など川崎市が管理する施設は31施設34棟です。
そこで、市が管理する31施設34棟の負荷運転試験の実施状況について質問したところ、残念ながら区役所で1施設、福祉施設では9施設において実施されていなかったことが判明しました。因みに、未実施だった区役所というのは多摩区役所です。
驚いたことに、未実施だった施設では、点検そのものの趣旨が正しく理解されておらず、なんと負荷運転試験が点検範囲から漏れていた、というケースがありました。
要するに、なぜ負荷運転試験が必要なのか、という点検の趣旨が広く周知されていないことが問題の根底にあるようです。【ガイドラインの策定を提言】
一方、点検を請け負う業者の中には、本当はその能力を有していないにも関わらず、「低価格で負荷試験を行うことができます」と謳って、施主や業者に近づいて利益を貪っている悪質な業者が存在していることも見逃せません。
当然のことながら、点検にあたっては非常用発電機にリスクをかけることになりますので、万が一のリスクを考慮し、より安全に特化した点検を行っていく必要性があります。
そのためにも、点検を実施するにあたっては、例えば第三者機関等によって安全性が確認されている負荷装置の使用を徹底させるなどの行政的な指導が必要です。
予算審査特別委員会では、点検の周知徹底と合わせ、点検時のリスクを低減させるため、川崎市独自のガイドラインを早急に策定すべきことを提言させて頂きました。
タウンニュース多摩区版
市政報告 「非常用発電機の負荷試験 多摩区役所、実施されておらず川崎市の防災安全保障を問う」より引用
仙台市の一部市有施設が消防法で定める非常用自家発電設備の負荷試験をしていなかった問題で、設備の点検が必要な県有の78施設のうち、約6割に当たる48施設でも実施していなかったことが判明した。
未実施だった特別支援学校の15施設は年度内に点検を終える見通し。県は6月末までに負荷試験を実施するよう通知を出した。
河北新報
「羽生選手パレードは4月後半で調整 宮城県、議会に説明」より抜粋
災害時などに作動させる各施設の非常用発電機には、消防法に基づく「負荷運転試験」が法定点検として義務付けられています。
対象となる施設管理者は、その法定点検の結果を速やかに最寄りの消防署に提出しなければなりません。
川崎市内には、法定点検の結果を最寄りの消防署に提出しなければならない対象施設が610棟あります。
因みに、川崎市が管理する施設は区役所や市立病院、特別養護老人ホームなど31施設34棟です。
昨日の消防局長の答弁によりますと、市内の病院、区役所、特別養護老人ホームなど11の施設で非常用発電機の負荷運転試験を実施していなかったことが判明しました。
おそらくは公共施設以外でも負荷運転試験が実施されていない施設が相当数あることが予想されます。
(中略)
また、現行制度の下では、試験方法が十分に周知されていないことや、点検の趣旨が正確に理解されず負荷運転試験が点検範囲から漏れてしまっているなど、様々な問題点を抱えていることから、川崎市独自のガイドラインを策定して、全対象施設における負荷運転試験の実施を徹底させていくべきことも併せて提言させて頂きました。
川崎市議会議員 三宅隆介先生ブログ
「非常用発電機、負荷運転試験の徹底を」より抜粋
神奈川新聞
「非常用自家発電の負荷試験 川崎市、11施設で実施せず」
一般社団法人日本内燃力発電設備協会発行
広報誌通巻第191号内「防災用自家発電設備の経年劣化調査(12)」より
「ディーゼル発電設備の長時間無負荷運転」
一般社団法人日本内燃力発電設備協会発行
広報誌通巻第190号内「防災用自家発電設備の経年劣化調査(11)」より
「負荷運転を伴う点検と運動を伴わない点検による故障検出精度の評価」
総務省消防庁
「自家発電設備の負荷運転について」
仙台市の一部市有施設が消防法で定める非常用自家発電設備の負荷試験をしていなかった問題で、市は26日、全庁に消防法順守を求める通知を出した。施設や消防が未実施を黙認したり、報告書類の不備を見逃したりした点を重視した。
通知は各施設の所管部局に対し、消防用設備を消防法に基づき適正に維持、管理するよう要請した。指定管理者がいる場合、適切に指導するよう求めた。
市はまた、自家発電設備のある全131施設を対象に、報告書類の一斉点検を始めた。試験の実施状況と今後の予定を来年1月10日までに報告させる。
郡和子市長は26日の定例記者会見で「市民が利用する施設は安全性や機能性を担保する必要があり、大変遺憾。消防署で点検報告を受ける際に徹底的に確認する」と述べ、陳謝した。
消防法が年1回の負荷試験を義務付けるのは延べ床面積1000平方メートル以上で不特定多数が利用する施設。131市有施設のうち66が該当する。市消防局は26日、6月に未実施だった施設数を48から47に修正した。市はこの47施設について、来年3月までに試験を実施する方針を示している。
河北新報
「<自家発負荷試験未実施>仙台市、全庁に消防法順守を通知」より引用
(1)市有施設で非常用自家発電の法定負荷試験を実施していないところがあったが市長の所感を伺う
この件について、新聞報道が先立ったことは非常に残念だと思いました。消防局が6月に調べたところ、仙台市が所有する延べ床面積1,000平方メートル以上で不特定多数の方々が利用する66施設のうち、48の施設で法律で義務付けられている自家発電設備の負荷試験が未実施であったということでした。すぐさま報告を受けその後精査をしましたが、市立病院やオープン病院、メディアテークなど、いくつかの施設ではすでに負荷試験を終えていたという報告を受けました。しかしまだ30以上の施設で未実施であり、大変遺憾なことだと思っています。すぐさま年度内に点検をすることで対応したいと思います。
市の持っている施設は市民の皆さまがご利用になるところで、災害時にも重要な施設になるわけですから、その安全性、機能性をしっかりと担保していかなければならないということを思いますと、それについては本当に遺憾なことであった、大変申し訳ないというふうに思います。年度内にはこの負荷試験を全て終えるとともに、本日消防局長と財政局長の連名で、法令の遵守について通知を出すことにしました。66施設以外の施設につきましても、速やかに現状の調査を行いたいと思います。(2)発出する通知はどこに向けたものか
施設を持っている市の全部署です。(3)調査は何を対象にどのような調査を行うのか
(消防局予防課長)
6月時点において、市の施設で自家発電設備を持っていると消防局が把握したのは131施設でしたが、そちらを含めて今、仙台市で自家発電施設をいくつ持っているのか、それから施設的な点検はどうしているのかという部分を含めて、消防局と財政局が連携して全庁的な調査を行うものです。(4)点検未実施の民間施設への対応はどのようにしていくのか
今回のことを受けて消防局では、点検結果の報告書を受理する際に徹底的に確認を行っていると思います。
(消防局予防課長)
消防局では今年度から消防用設備の点検報告書を受理する際に内容をしっかりと確認し、点検が未実施だった施設について、返却する書類に正しく実施してくださいという旨を明記するとともに、自家発電設備の点検の必要性についてのリーフレットを配りながら対応をしています。
併せて、消防用設備点検は消防設備士という資格者が実施しなければなりませんが、そういった方々の団体にも、先般、適正な維持管理という部分についての依頼文を発出しました。それらの関係団体にも協力いただきながら、丁寧に対応をしていきます。
仙台市消防局
「発表項目以外の質疑応答の概要(平成29年12月26日)」より引用
毎日新聞
「負荷試験実施せず 15施設の非常用自家発電 /福島」
福島市は25日、消防法で義務付けられながら市役所など市有15施設で実施していなかった非常用自家発電設備の負荷試験を、本年度中に全ての対象施設で完了させる方針を発表した。
負荷試験は延べ床面積1000平方メートル以上の施設で義務付けられている。市消防本部は対象となる民間施設が大型店やホテルなど市内約200カ所に上り、大半が未実施とみられるとして調査を進めていることも明らかにした。
市有15施設は市役所本庁舎や各支所、市保健福祉センターなど。市消防本部によると、義務化された2002年以降、いずれも実施したことがない。本庁舎は管理する管財課が今年1月、負荷試験が必要なことを把握したが、10月の点検でも実施しなかった。
市は早急に、15施設の点検時期などを詰める方針。記者会見した渡辺勉財務部長は「施設管理を預かる立場として市民に深く謝罪する」と頭を下げた。同席した市消防本部幹部は「消防法違反を容認したと言われてもしょうがない。信頼回復に努める」と釈明した。
【解説】仙台市有施設の負荷試験未実施問題は市が全庁的な対応に方針転換し、解消に向け動きだした。消防用設備の点検は利用者の安全に直結する。市は、完全性が求められる安全に対しあまりに無自覚ではなかったか。
まず問われるべきなのは施設や点検業者に対する消防署の指導不足だ。試験を複数年実施しない施設もあり「確認は形だけ」と言われても仕方ない。
必要書類が不足しているのに消防署は複数施設の報告を受け付けた。「書類の分量が多く見落とした」と釈明するが、市の他の窓口で同じことがまかり通るとは思えない。消防署の「緩さ」が際立つ。
施設側も点検業者に任せきりで利用者を守る当事者意識に欠けた。「無負荷試験でいいと言われた」と業者の言い分を丸のみにしていた施設もあった。
青葉区の折立市民センターなど一部施設で、発電機のエンジンがかからないなど重大な不具合が1年以上続く状況も看過できない。
施設側は「予算要求に間に合わなかった」と弁明するが、行政の理屈が利用者の安全に優先すると考えているなら猛省を促したい。
今後は民間施設の点検が焦点になる。年1回の負荷試験が必要な施設は市内に約780カ所。市の粘り強い啓発と毅然とした対応が求められる。(報道部・関川洋平)
河北新報
「<自家発電試験未実施>安全への無自覚 露呈」より引用
仙台市の48市有施設が消防法で定める非常用自家発電設備の負荷試験をしていなかった問題で、市は20日、来年3月までに48施設で負荷試験を実施する方針を明らかにした。実施を促す指導は各所管部局に委ねるとした見解を転換。部局間で消防法の知識が共有されなかったことを認め、全庁的な対応に乗り出した。
20日の市議会12月定例会総務財政常任委員会で、市側が「負荷試験を本年度中に実施できるよう各施設の所管課と調整しており、必要な予算を措置する」と表明した。
市消防局による6月の説明会後も未実施が続いた理由を「(試験に必要な)電気主任技術者と実施時期の調整が必要だったり、全館停電の時期が決まっていたりしたため」と釈明した。
48施設には市立病院(太白区)や市体育館(同)、せんだいメディアテーク(青葉区)など大規模施設が含まれ、佐藤正昭委員(自民党)は「何かあれば大勢の命に関わる。東日本大震災の教訓を発信する仙台として恥ずかしい」と苦言を呈した。
加藤俊憲総務局長は「『隗(かい)より始めよ』で、市の施設で法令が順守されることが第一だ」と強調。部局間の情報共有と、各施設の指定管理者に対する指導を強化する考えを示した。
年1回の負荷試験が必要な市有施設は66。市消防局が調べた結果、新築を除く65施設中48施設で未実施だった。
河北新報
「<自家発電試験未実施>市立病院など仙台市の48施設非常用、年度内実施へ」より引用
仙台市の48市有施設で実施していないことが発覚した非常用自家発電設備の負荷試験を巡り、福島県庁や福島市役所などでも未実施だったことが21日、各自治体への取材で分かった。福島市は対象の市有15施設全てで実施しておらず、市役所本庁舎に関しては消防法違反を認識しながら見送っていた。
福島県庁は本庁舎と敷地内の西庁舎。県施設管理課は取材に「負荷試験が義務付けられていると認識しておらず、一度も実施していない」と説明した。
昨年12月、国が全国の自治体に年1回の確実な実施を通達して発覚。県は本年度の試験として、来年1月にも実施する予定という。
福島市の15施設は各支所や保健福祉センター、古関裕而記念館など。いずれも各管理者が実施する義務を負っていた。
このうち、市役所本庁舎は2011年の新築時から未実施で、市消防本部には負荷試験の欄が未記入のままの点検報告書を提出。消防本部の指導もなかった。
市管財課は「必要性は分かっていた。庁舎を長時間停電にできず、試験を見送っていた」と説明。他施設の在り方を含め、対応を協議するという。
一方、市消防本部は「負荷試験の実施の有無を含め、確認や指導を怠っていた。周知徹底に努める」と釈明した。
河北新報
「<自家発電試験未実施>福島県庁も未実施 福島市有は全15施設」より引用
仙台市の48市有施設が消防法で定める非常用自家発電設備の負荷試験をしていなかった問題で、各区の市民センターなどを所管する市市民局が、一部施設で負荷試験を含む年1回の消防用設備の総合点検を従来の12~1月から7月に前倒しする方針を決めたことが19日、分かった。
不具合があった場合、速やかに次年度予算に修繕費を盛り込むことができるようにする。今後、他部局も検討する可能性がある。
市地域政策課が19日までに、市民センターや文化センターなど33施設の5指定管理者に対し指示した。小山裕行課長は「設備の不具合を速やかに修繕し、利用者らの安全を守るための対応」と説明した。
総合点検の実施時期に法律上の決まりはないが、これまでは12~1月に行う施設が多かった。市は各部局の予算要求を11月に締め切るため、従来は次年度に修繕費を確保できなかった。
このため48施設のうち青葉区の折立市民センターなど一部施設は、発電設備のエンジンがかからないといった重大な不具合を現在まで1年以上放置している。
市消防局予防課は「予算の問題は各施設の管理者が判断すること」と、総合点検実施時期の指導に否定的な考えを示した。
河北新報
「<自家発電試験未実施>仙台市、総点検7月に前倒し 修繕予算に反映しやすく」より引用
仙台市の48の市有施設が消防法で定める非常用自家発電設備の負荷試験をしていなかった問題で、消防署に年1回提出する消防用設備の点検報告のうち、一部施設は自家発電設備に関する書類が最初から不備のまま提出していたことが18日、分かった。報告は受理されており、消防と施設、点検業者の認識の甘さが改めて浮き彫りになった。
各施設は年1回、消防設備の点検概要をまとめた「点検結果報告書」と、設備ごとに詳しく記載した「点検票」を提出する。
48施設のうち、宮城野区の鶴谷特別支援学校、太白区の郡山老人福祉センターの少なくとも2施設について、直近の自家発電設備の点検票が消防署に保管されていなかった。
市消防局予防課は「当該の点検票はそもそも提出されなかったのだろう。施設を信用して詳しく確認していなかった」と釈明する。
同支援学校が点検業者に確認したところ、負荷試験が未実施だったことが判明。「報告書類をまとめる際に非常電源の点検票が漏れた」とミスを認めたという。同支援学校は「業者に任せきりだった」と説明した。
市消防局は今後、各消防署で点検報告を受け付ける際の指導を強化する。一部施設の報告書類は以前から不備だった可能性が高いが、消防署長の判断で保存期間の目安の3年より早く破棄できるため、確認が難しいという。
河北新報
「<自家発電試験未実施>仙台市の一部施設、点検報告を最初から不備のまま提出、2施設は受理」より引用
仙台市の48市有施設が消防法で定める非常用自家発電設備の負荷試験をしていなかった問題で、一部施設はエンジンがかからないといった重大な不具合を1年以上放置していることが15日、分かった。火災による停電時に消火ポンプなどを動かせない恐れがあり、不特定多数が利用する施設を管理する市の姿勢が厳しく問われそうだ。
各施設が消防署に年1回提出する消防用設備の点検報告によると、青葉区の折立市民センターは2016年1月の点検で発電設備のエンジンがかからず、能力の30%を目安に回す負荷試験ができなかった。
青葉消防署に「不起動あり」と報告し、改善を求められたが17年1月の点検でも同じ状態だった。現在も修理していない。
市民センターを所管する地域政策課の小山裕行課長は「不具合が判明したのは16年度の予算要求の後だった。本年度は予算を確保している」と説明。未修理のままになっている点については「消防から修繕の期限は示されなかった。強く指導されれば優先順位は上がった」と釈明した。
若林区の中央卸売市場は16年3月の点検で冷却ファンを回すゴム製ベルトに亀裂などが見つかり、負荷試験を見合わせた。消防に報告したが、ベルトの損傷を放置。17年3月の点検で業者から改めて「早急な修繕が必要」と指摘を受けた。
市場の川村徳義管理課長は「担当者の引き継ぎが悪かった。部品交換の手続きを進めており、年内には発電設備を動かせる状態にする」と理解を求めた。
市が14年に策定した公共施設総合マネジメントプランは「安心して利用できる公共施設」を掲げ、長寿命化に向け適切な点検や修繕の必要性を強調する。
プランを推進する市財政局の高谷昌宏次長は「各施設への指導は消防やそれぞれの所管部局が行う。財政局が重ねて指導する考えはない」と話した。
河北新報
「<自家発電試験未実施>動かぬエンジン1年以上放置 仙台市有施設の一部、停電時消火ポンプなど動かせない恐れ」より引用
◯議長(川上晋平) 川口浩議員。
◯59番(川口 浩)登壇 最後になりました。よろしくお願いします。私は、発言通告のうち、まず、市有施設の自家発電設備負荷運転実施状況についてお尋ねします。
10月の決算特別委員会、篠原議員の質問のときに、市有施設の実施率4割ということを聞いておりますが、12月3日付西日本新聞の報道によりますと、2割しかないと新聞で知って驚きました。一体どのようになっているのか、お尋ねします。
以上で1問目を終わり、2問目以降は自席にて質問させていただきます。◯議長(川上晋平) 山下消防局長。
◯消防局長(山下周成) ただいま議員御指摘の、新聞報道によると8割が実施していなかったということについてでございますが、市が管理する76台の自家発電設備につきましては、消防用設備等の点検結果報告書に添付される自家発電設備の点検表を確認いたしましたところ、負荷運転の実施状況の欄に丸とだけ記載されたものが28台、これが約4割でございました。しかし、点検表の備考欄に、負荷運転の実施に係る具体的な記載がなかったことから、自家発電設備を設置している各施設の担当部署に聞き取り調査を行いましたところ、平成29年10月20日時点で負荷運転を実施しているものが16台、21%であったことが判明したものでございます。
なお、実施したと回答した施設につきましては、裏づけ資料の提出を求めたところでございます。以上でございます。◯議長(川上晋平) 川口浩議員。
◯59番(川口 浩) 各実態どうなっているのかと。
◯議長(川上晋平) 赤岩財政局長。
◯財政局長(赤岩弘智) 財政局におきましては、消防法令を踏まえ、市役所本庁舎及び北別館に非常電源として自家発電設備を設置しておりまして、その負荷運転による平成29年度の点検につきましては、適切に業務を委託し、既に実施しているところでございます。以上でございます。
◯議長(川上晋平) 下川市民局長。
◯市民局長(下川祥二) 市民局におきましては、消防法令上の対象となる市民センター、地域交流センター、体育館、プール及び区役所に非常電源として自家発電を設置しております。負荷運転による点検につきましては、現在4施設で実施しており、残りの施設につきましても、全て平成29年度内に実施する予定でございます。以上でございます。
◯議長(川上晋平) 石橋こども未来局長。
◯こども未来局長(石橋正信) こども未来局におきましては、背振少年自然の家、東部療育センター、西部療育センター、こども総合相談センターに、消防法令を踏まえ、非常用電源としての自家発電設備を設置いたしております。負荷運転による点検につきましては、いずれの施設においても年度内に実施する予定でございます。以上でございます。
◯議長(川上晋平) 永渕保健福祉局長。
◯保健福祉局長(永渕英洋) 保健福祉局におきましては、健康づくりサポートセンター、葬祭場、老人福祉センター舞鶴園、心身障がい福祉センター、ももち福祉プラザ、障がい者スポーツセンター及び市民福祉プラザに、消防法令を踏まえ、非常電源として自家発電設備を設置しております。負荷運転の実施状況についてでございますが、葬祭場については平成29年10月に実施したところであり、残りの施設についても、年度内に実施することといたしております。以上でございます。
◯議長(川上晋平) 吉村環境局長。
◯環境局長(吉村隆一) 環境局におきましては、消防法を踏まえ、清掃工場と保健環境研究所に非常電源として自家発電設備を設置いたしております。29年度の負荷運転による点検につきましては、各工場では既に実施をいたしており、保健環境研究所では年度内に実施をすることといたしております。以上でございます。
◯議長(川上晋平) 高島経済観光文化局長。
◯経済観光文化局長(高島 収) 経済観光文化局では、所管する福岡市民会館、祇園音楽・演劇練習場、マリンメッセ福岡及び福岡競艇場の4施設において非常電源として自家発電設備を設置しております。そのうち市民会館、祇園音楽・演劇練習場及びマリンメッセの3施設につきましては、平成29年度に既に負荷運転を実施しております。残りの福岡競艇場につきましても、29年度内に負荷運転を実施する予定でございます。以上でございます。
◯議長(川上晋平) 則松農林水産局長。
◯農林水産局長(則松和哉) 農林水産局におきましては、消防法令を踏まえ、鮮魚市場の市場会館、青果市場の西棟、東棟、食肉市場の本館、旧青果物流センターに非常電源として自家発電設備を設置いたしております。いずれの装置につきましても、年度内に負荷運転を実施する予定としております。以上でございます。
◯議長(川上晋平) 光山住宅都市局長。
◯住宅都市局長(光山裕朗) 住宅都市局におきましては、公園では東平尾公園の博多の森陸上競技場、レベルファイブスタジアム、屋内テニス場、博多の森センターコート、桧原運動公園の野球場の計5カ所、市営住宅では新博多住宅の店舗棟に1カ所、合計6カ所に、消防法令を踏まえ、非常電源として自家発電設備を設置いたしております。その負荷運転による点検につきましては、平成29年度は指定管理業務により実施することとしており、公園の5カ所は平成30年1月までに実施する予定であり、市営住宅では平成29年10月に実施しております。以上でございます。
◯議長(川上晋平) 三角道路下水道局長。
◯道路下水道局長(三角正文) 道路下水道局におきましては、天神中央公園駐車場と西戸崎水処理センター、奈多第1ポンプ場、西部水処理センターの4カ所の施設に、消防法令を踏まえ、非常電源としての自家発電設備を設置しております。天神中央公園駐車場の負荷運転による点検につきましては、指定管理業務により実施することとしており、年度内に実施する予定としております。また、水処理センター等3つの施設につきましては、平成29年度の負荷運転による点検につきましては、既に実施いたしております。以上でございます。
◯議長(川上晋平) 中村港湾空港局長。
◯港湾空港局長(中村貴久) 港湾空港局におきましては、博多港国際ターミナルに、消防法令を踏まえ、非常電源として自家発電装置を設置しており、その負荷運転による点検につきましては、既に指定管理者により実施済みでございます。以上でございます。
◯議長(川上晋平) 山下消防局長。
◯消防局長(山下周成) 消防局におきましては、消防本部庁舎に、消防法令を踏まえ、非常電源として自家発電設備を設置しております。負荷運転による点検に関しましては、当該設備の点検業務委託の実施項目として積算しており、平成29年度につきましては、既に実施いたしております。以上でございます。
◯議長(川上晋平) 清森水道事業管理者。
◯水道事業管理者(清森俊彦) 水道局におきましては、番托取水場及び水道局別館に、消防法令を踏まえ、非常電源として自家発電設備を設置しております。負荷運転による点検につきましては、番托取水場は今月に、水道局別館につきましては年度内に点検を実施する予定でございます。以上でございます。
◯議長(川上晋平) 阿部交通事業管理者。
◯交通事業管理者(阿部 亨) 交通局におきましては、地下鉄今川橋変電所に、消防法令を踏まえ、非常電源として自家発電設備を設置いたしております。この非常電源は地下鉄駅においてお客様の安全を確保するための設備である構内の非常照明や防災設備等へ確実に電力を供給する重要設備といたしておりまして、確実に稼働するよう毎年12月に負荷運転を行っております。昨年は12月5日に行い、ことしは12月19日に行う予定といたしております。
なお、点検業務については委託をしておりまして、負荷運転の費用は実績に基づいた積算を行い、委託経費に含んでございます。以上でございます。◯議長(川上晋平) 星子教育長。
◯教育長(星子明夫) 教育委員会におきましては、福岡市教育センターなど14施設に、消防法令を踏まえ、非常電源として自家発電設備を設置しております。負荷運転による点検につきましては、14施設のうち9施設において既に実施しており、残りの5施設についても、更新対象の施設を除き、年度内に実施する予定でございます。以上です。
◯議長(川上晋平) 川口浩議員。
◯59番(川口 浩) 消防の調査に対して、大変不誠実であると思います。災害対策を何と心得ているのかな。市民局は残念ながらほとんどできていなかったんですね。それで、消防法第44条、これは報告しなかったり虚偽の報告の場合は、30万円以下の罰金という規定もあるんですよ。これは実施業者が知らないで済まされる話ではないんです、本来。今回多過ぎるので踏み込みませんけれども、本来なら指名停止や罰金の対象になるのではないかと思っております。年度内に、これ聞く予定だったんですが、答えられたので、点検やるということですから、やれなかったところは速やかに報告願いたいと思います。それでは、管理を請け負わせる場合、その積算に負荷点検の費用は含まれているのかどうか。含まれていて、していなければ返還を求めないといけないかもしれませんが、どうなっているのか、お尋ねします。
◯議長(川上晋平) 赤岩財政局長。
◯財政局長(赤岩弘智) 財政局の委託におきましては、負荷運転費用につきましては委託経費に含んでおります。以上でございます。
◯議長(川上晋平) 下川市民局長。
◯市民局長(下川祥二) 負荷運転費用につきましては、指定管理料に含んでいるところでございます。以上でございます。
◯議長(川上晋平) 石橋こども未来局長。
◯こども未来局長(石橋正信) こども未来局関係施設につきましては、いずれの施設につきましても明確な形では積算を入れてございませんでした。以上でございます。
◯議長(川上晋平) 永渕保健福祉局長。
◯保健福祉局長(永渕英洋) 保健福祉局関係施設につきましては、自家発電設備の負荷運転に係る点検費用につきましては、各施設の指定管理料として積算しております。以上でございます。
◯議長(川上晋平) 吉村環境局長。
◯環境局長(吉村隆一) 保健環境研究所におきましては、新たに負荷運転による点検を実施するための委託契約を行い、業者への費用の支払いを行うことといたしております。以上でございます。
◯議長(川上晋平) 高島経済観光文化局長。
◯経済観光文化局長(高島 収) 経済観光文化局の4施設でございますけれども、先ほど申しました負荷運転を実施しています3施設につきましては、経費を積算しておりました。残りの1施設、福岡競艇場につきましては、積算をしておりませんでしたので、今後、業務委託の変更によりまして負荷運転を実施する予定といたしております。以上です。
◯議長(川上晋平) 則松農林水産局長。
◯農林水産局長(則松和哉) 農林水産局におきましては、鮮魚市場の負荷運転に対しましては委託業務の中に含まれておりまして、年度内に実施をいたします。その他の施設におきましては、平成28年まで負荷運転費用を積算した上で点検を実施していないという施設はございません。以上でございます。
◯議長(川上晋平) 光山住宅都市局長。
◯住宅都市局長(光山裕朗) 住宅都市局所管の施設におきます負荷運転に係る点検費用はそれぞれの指定管理料に含んでおります。以上でございます。
◯議長(川上晋平) 三角道路下水道局長。
◯道路下水道局長(三角正文) 道路下水道局におきましては、駐車場施設指定管理業務につきましては、内容を変更して新たに計上することといたしております。水処理センターなどにつきましては、負荷運転に係る経費につきましては直営で行っておりますので、委託契約の変更はございません。以上でございます。
◯議長(川上晋平) 山下消防局長。
◯消防局長(山下周成) 消防局の自家発電設備の負荷運転に係る契約につきましては、当該設備の点検業務委託の実施項目として積算して、疑似負荷運転についての項目で積算し、契約いたしております。以上です。
◯議長(川上晋平) 清森水道事業管理者。
◯水道事業管理者(清森俊彦) 水道局におきましては、対象の2施設のうち番托取水場につきましては、現在契約している委託業務に含まれておりますが、水道局別館につきましては、点検や費用が現契約に含まれていないことから、現在、業務委託の契約手続を進めており、年度内に点検を実施する予定でございます。以上でございます。
◯議長(川上晋平) 阿部交通事業管理者。
◯交通事業管理者(阿部 亨) 交通局におきましては、負荷運転の費用につきましては委託経費の中に積算をいたしているところでございます。以上でございます。
◯議長(川上晋平) 星子教育長。
◯教育長(星子明夫) 教育委員会におきましては、福岡市教育センターなど14施設に非常用発電設備を設置しておりますが、負荷運転費用につきましては積算し、点検業者に対して支払っております。以上です。
◯議長(川上晋平) 川口浩議員。
◯59番(川口 浩) 差額を払うというのは、場合によってはおかしいんですね。積算ミスであったとしても、受注者は、その事業者は当然消防法、罰則もあるんですから、知っておかなければならない。そうしたら、返還でもしてもらわないかんのですね、本来。そして、差額ではなくてそれで請け負っているんだから、事後から見積もりは変えるにしても、これは今後、きょうは言いませんが、検討していただきたいと指摘しておきます。
平成29年福岡市議会第5回定例会より該当箇所のみ抜粋
動画はこちらでご覧いただけます。
1:22:50~1:37:26
仙台市の48市有施設が消防法で定める非常用自家発電設備の負荷試験をしていなかった問題で、一部施設では法令違反の状態が複数年にわたることが14日、分かった。十分な知識を有する点検業者が少ないことなどが背景にある。負荷試験の意義が共有されず、法律が空文化していた可能性が大きい。
各施設が消防署に年1回提出する消防用設備の総合点検報告書類によると、青葉区の折立市民センターと若林区の急患センター、中央卸売市場の3施設は少なくとも2016、17年と2年連続で、試験をしていなかった。
試験では発電能力の30%を目安に発電機を回す必要があるが、急患センターは17年の報告書類に、回転数を上げずに点検を行ったことを意味する「無負荷」と記載。16年は負荷試験の確認欄に斜線を引いて済ませていた。
センターを管理する市救急医療事業団は「過去に指導を受けたことはなく、6月の市消防局の説明会で聞いて初めて(試験実施に向け)動きだした。近々試験をしたいが、ノウハウを持つ業者が少ない」と話す。
センターの発電設備を点検した青葉区の業者は、建物を停電させた上で自家発電で消火ポンプなどを動かす「実負荷」と呼ばれる負荷試験について「医療施設は電気を止めると命に関わり、こちらからは実施を求められない」と弁明した。
この業者は、発電設備に点検装置をつなぎ電流・電圧を確認する別の試験方法の「疑似負荷」に関し「配線をつなぎ換える間は(電気が使えない)リスクがある」と説明。一方で「停電させずに疑似負荷試験をする技術はある」(若林区の業者)との指摘もある。
市消防局は各施設への指導を強化し、今後は点検業者の団体に対し情報提供もする。高橋正裕予防課長は「負荷試験は火災時に発電設備のエンストを防ぐなどの意味がある。必要性を粘り強く周知したい」と述べた。
仙台市の48の市有施設が消防法で義務付けられる非常用自家発電設備の負荷試験を実施していなかったことが13日、分かった。点検が必要な施設の7割に当たり、最悪の場合、火災による停電時にスプリンクラーなどの消火設備を動かせない恐れがある。同様の状態の建物は民間にもあるといい、法令違反を見過ごしてきた市消防局の監督責任が問われそうだ。
延べ床面積1000平方メートル以上で不特定多数の人が利用する病院、ホテル、百貨店などは年1回、消防用設備を総合点検し、消防署に報告する義務がある。非常用電源の自家発電設備がある施設は、負荷試験が点検項目の一つになる。
市消防局が、負荷試験が必要な66の市有施設のうち、新築を除く65施設の報告書類を調べたところ、折立市民センターや市中央卸売市場など48施設は試験自体を行わないか、発電設備のエンジンをかけただけだった。
報告書類は点検票の確認欄に斜線を引いたり、「無負荷」と書いたりして済ませていた。確実に試験したのは9施設にとどまった。
市消防局の高橋正裕予防課長は「消防用設備の点検項目は多岐にわたる。提出者を信頼し、詳しい内容は見ていなかった」と話す。
年1回の負荷試験が必要な民間の施設は市内に約780カ所あり、高橋課長は「この中にも未実施がある」と指摘。施設数などは把握していないという。
総務省消防庁は昨年12月、消防用設備の点検報告について、具体的な内容を確認し、不備や違反の是正を進めるよう各自治体に通知。市消防局は6月、66施設の管理者らに、適切に指導していく方針を伝えた。
負荷試験業者の日本エナジーカンパニー(若林区)の阿部紀雄社長は「本年度に受注した病院やホテルの大半が、負荷試験が法律上の義務と知らなかった。試験をしなくても消防への報告が受理されるなら周知が進まないのは当然。消防の責任は大きい」と話した。
河北新報
「仙台市有48施設 非常用自家発電の法定負荷試験未実施」より引用
一般社団法人日本内燃力発電設備協会発行
広報誌通巻第189号内「防災用自家発電設備の経年劣化調査(10)」
「経年劣化が自家発電設備に与える影響」
弊社は以下の期間、年末年始休業といたします。
12月27日(水)~1月4日(木)
臨時休業明けの営業は、1月5日(金)からとなります。
期間中は皆さまに大変ご不便をお掛け致しますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
一般社団法人日本内燃力発電設備協会発行
広報誌通巻第188号内「防災用自家発電設備の経年劣化調査(9)」より
「自家発電設備主要部品の寿命調査」
◯川口委員 産業の振興、先端科学技術等の振興について、非常用電源等の点検について質問する。非常用電源等の点検については、何点かだけ質問するが、特に重要施設と思われるこども病院、市民病院では30%以上の負荷試験が毎年行われているのか。
△消防局長 こども病院については45.8%の負荷、また市民病院については44%の負荷をかけ、それぞれ点検が実施されたことを書類で確認している。
◯川口委員 消防局は自家発電設備の点検について、どのような研究や検討調査を行ったのか。
△消防局長 消防局では平成28年に総務省消防庁から点検結果報告書の記載事項の確認に当たっての留意事項が示されたことに基づき、受け付け時に注意を図ってきたところであるが、平成29年6月に国会の委員会でこの件が取り上げられたこと、また、総務省消防庁の消防用設備等定期報告制度のあり方に関する検討部会において、負荷運転について検討がなされていることなどを受け、自家発電設備の点検について調査したところ、十分にできていないものが見受けられたことから、再度、点検結果報告書の受け付け時の対応の際に確認を行うとともに、負荷運転について適切に記載するよう指導している。また、建物の関係者に対し、消防局のホームページで情報発信を行うとともに、市の施設の管理者に対し点検の実施要領等について通知している。今後は点検業務を行う業者が参加する講習会や市有施設の管理部局に対する補修契約発注に関する講習会で、負荷運転の適正な実施について周知する予定としている。また、災害時に避難所となる公共施設や病院、火災が発生した場合に人命危険が高い重要施設などから順次指導を行っており、今後も国の動向を見据えつつ、計画的に取り組んでいく。
◯川口委員 民間の施設もだが特に本市の施設において、点検が十分ではないものもあると聞いているため、しっかりと消防局から指導し、十分な点検がなされるよう要望し、この質問を終わる。
平成29年福岡市議会第5回定例会 決算特別委員会(17/10/11)より該当箇所のみ抜粋
◆(安井つとむ議員)(中略)次に,消防行政について質問いたします。日頃,京都市消防局が果たされております役割に対し,市民生活の中では信頼高く評価されています。未曾有の被害をもたらしました阪神・淡路大震災に続き東日本大震災から6年半,あの甚大な被害を受けた被災地では,復興が進んだとはいえ,いまだにその傷跡を残す光景が残り,市民生活に影響を与えていることがマスコミを通じて私たちにも伝わっております。その後,熊本地震,そして地球温暖化による気象,気候変動により,毎年続く集中豪雨による被害等は全国にわたり,日々の安心安全が揺らいでいく様子が日常茶飯事のごとく続いており,何が起こるか分からないことを実感しております。
一つ,非常用電源を備える施設といえど,その例外ではなく影響を受けております。特に,災害時の停電時に消火設備やエレベーター等を動かすために整備されている非常用発電機。本市におきましては,国内外から訪れる観光客の災害時の対策と共に帰宅困難者への訓練も重要課題として実施されております。しかし,ホテルラッシュによる建物の日々の増加も目を見張るものはあります。災害時に既存の建物に設置されているその多くの非常用発電機が正常に作動するのかどうか,そのための日々の点検は規定どおり実施され,万が一の時に安全が確保できるかどうかが今問われております。
本市ではありませんけれども,事例として,今年2月ある商業施設で非常用発電機を点検した際の出来事でありますが,稼働試験を実施したとき,スイッチを入れると同時にエンジンをスタート,そしてごう音と共に周り一帯に煙が立ち込めたということで,点検作業員が避難したことも報告されております。
御存じのように,非常用発電機とは,地震や停電など災害時に,スプリンクラー,消火栓ポンプ,エレベーターを作動させるための設備で,特に病院や公共施設,劇場,商業施設など人が多く集まる施設で延べ床面積が1,000平方メートル以上の建物には設置が義務付けられています。しかし,設置されても適正な点検をしていないと,排気管や排煙機器にたまった燃料やカーボン等が初動時に燃え煙が出たり,時には火が付くといったことも想定され,必要なときに作動しない発電機が存在しているのが現実と言われております。当該施設業界の関係者は,全国においても多くの非常用発電機の正常な点検を疑問視しております。万が一の非常時に稼働しない可能性を示唆しております。今後,大きな地震が発生することを心掛ければ,日常から正確な点検をすることの必要性がうたわれています。
非常用発電機の点検については,年に1回施設全体を停電させ,非常用に切り替え,そしてスプリンクラー等が正常に作動するかを確認することを義務付けています。とはいえ,テナント入居者や病院などで全館停電は非常に難しいため30パーセント以上の負荷を掛け,非常用発電機が正常に稼働するかどうか負荷運転による点検において確認するとともに,その点検をしたうえで,各施設のオーナーは,負荷運転の実施の有無や内容を記入いたしまして,非常用電源点検票を管轄の消防署に提出することになっております。これも義務付けられております。
大阪市のホテル,商業ビル,病院,介護施設及び公共施設を対象として情報公開請求をされた情報によると,460施設の非常用電源点検票を入手し,そして適切な点検の実施が行われているかチェックし,その結果として負荷運転が実施されている施設は211で,割合にし45.87パーセント。半数以上は電源を入れただけの無意味な無負荷運転を含み,負荷運転が行われていないことが分かったわけであります。防災関係者が出向いて確認しても実際には実施していない施設もあり,問合せによると「面倒なので実施したことにして提出する」,また,「今後は適正な点検を報告する」と返答されたものもあったとされております。なぜならばこの点検には多くの経費が掛かることもあるからです。
消防法では,虚偽報告は30万円以下の罰金が科せられる中,消防庁も点検を施していない施設はそのように多くないと言いつつも,各地の消防局は点検票を受け取るだけで精査せず直接点検に立ち会うことがないとも言われております。本市におきましてはどういった状況なのかお尋ねしたいと思います。
本市での状況については,市民の方の情報公開制度に基づき得た資料によりますと,本市上京区内の特定消火対象物で延べ床面積1,000平方メートル以上の建物における非常用発電機設置に伴う点検実態を見ると,情報公開された9施設の事業者から提出された点検票の写しを見ますと,機械装置の内容が記載されていないもの,また負荷運転をせず無負荷運転で済ませたり,稼働試験の有無も記載されていないことが判明いたしました。非常用発電機の電源はいつも正常に作動する,消防法令により年1回負荷を掛けた運転試験による点検試験が義務付けられています。災害時に被害を最小限にとどめるための重要な役割を担う非常電源に関する本市全域における該当施設の状況と共に,消防法上の法定点検実施状況についても答弁を求めます。また,法定点検がなされていない場合はどのような指導をされてきたのか,併せて答弁を求めます。(中略)
◆(大津裕太議員) 続いて,防災,防火,危機対応に関してでございます。自治体には様々な役割がございますが,市民の命と財産を守ることは最も大切な役割です。本市も,ロックフェラー財団が創設した100のレジリエント・シティに選定され,災害や混乱に強い都市を目指し,世界最高水準の危機事象への対応を加速させております。先日,藤田統括監からレジリエント・シティについての話を聞く機会を得ました。防災にとどまらず,いかに復旧するか,いかに以前より強靭なまちにするかという取組には大いに期待するところであります。
そこで本市の防火,防災,危機対応において足下で不安を感じる点を2点指摘いたします。1点目は,先ほど民進党の安井議員からも指摘がありました非常用発電機の点検についてでございます。非常用発電機とは,災害時に停電した際に,スプリンクラーや非常用消火栓,非常用電源,非常灯など人命に関わる設備に電気を供給する予備電源であり,二次災害を防ぐ防災の要でございます。また,医療機関等では,停電中も医療を継続するために欠かせません。そのため,1,000平方メートル以上の多くの施設では非常用発電機の設置が義務付けられております。しかし,阪神・淡路大震災では約4分の1の非常用発電機が始動しなかったことが確認されております。そして火災被害が拡大いたしました。東日本大震災や熊本地震でも同程度の発電機が始動しませんでした。また,始動しないだけでなく,発電機自体が発火し火災の原因となったケースもございます。これらの要因の約3分の2が点検不備と言われております。
非常用発電機の点検は消防法により,年1回定格出力の30パーセント以上の負荷を掛けて点検することが義務付けられています。この30パーセント以上の負荷というのは,自動車でいうところのエンジンの始動と停止だけの空ぶかしだけではなく,アクセルを踏み実際に走らせることを意味します。エンジンの空ぶかしや低い負荷での点検は,未燃焼燃料やカーボンがたまり,故障や発火の原因となります。
しかし,残念ながら法定ルールでの点検が全国的に官民問わず多くの施設で行われておりません。本市の施設でも,区役所や文化施設,教育施設など複数の施設で確認をいたしましたが,ほぼ全ての施設で点検不備がございました。点検報告書は消防局に提出されますが,適切な記載がされないまま,消防局としてもチェックがしっかりできていません。点検不備が起こる理由は,正しい点検方法の認識がなかったという知識の問題もありますが,非常用電源の発電のためには停電が必要で,長時間の停電が困難であることや,実際の設備では負荷が大きく掛からず,30パーセント以上の負荷を掛けることが困難という技術的な原因もあります。しかしこの場合,模擬負荷試験装置を使って点検をすることができます。停電を必要とせず,強い負荷を掛けることができます。しかし,従前の模擬負荷試験装置は装置が非常に大きく,スペースの問題がありました。また,運搬や操作に多くの作業員を要し費用が高額という問題もございます。しかし,近年は技術も進み,2メートル四方の小型模擬負荷試験装置が開発され,スペースや高コストの問題もクリアされております。さらに,発電機のメーカーは,法定の30パーセント以上の負荷では不十分であり,できれば100パーセントの負荷を掛けることが望ましいとしております。また,100パーセントの負荷を掛けることで発電機の寿命が延びることも分かっております。模擬負荷試験装置では,30パーセントの負荷でも100パーセントの負荷でも労力もコストも変わりません。
そこで市長に提案いたします。行政は,民間の手本となるべく率先垂範すべき立場です。災害時の二次被害を防ぎ,市民の命と財産を守るためにも,本市の施設においては,法定の点検はもとより100パーセントの負荷を掛けた非常用発電機の点検の徹底をしていただきたいと思います。9月1日は防災の日ですが,例えば防災の日に一斉に点検されるのはいかがでしょうか。また,消防局においては,官民問わず指導を徹底し,早期に京都市内の全ての非常用発電機が適正な点検が実施されることを求めます。(中略)
◎消防局長(荒木俊晴) 非常用発電機の点検についてでございます。消防法において,一定規模以上の建物所有者等は,自家発電設備を設置すること及び定期的に点検報告を行うことが義務付けられています。この点検のうち発電能力を確認する負荷運転については,国の告示により実施しなければならないこととされております。本市では,提出された報告書により,負荷運転が実施されていないことを把握した場合は,建物所有者等に対し国が定めた点検方法により実施するよう粘り強く丁寧に指導を行ってきた結果,再度点検し,報告書が提出された事例も認められています。しかし,自家発電設備の負荷運転を実施する場合には,全館停電を行うか,又は多額の費用を要する停電させない検査方法となることから,施設にとってはいずれの場合も負担が大きく,全国的にも低調な状況となっています。こうした中,現在,総務省消防庁の消防用設備等点検報告制度のあり方に関する検討部会において,負担の少ない点検方法についての検討が進められているところです。国の検討結果を見極めながら,引き続き,本市の施設はもとより官民を間わず建物の所有者等に対し施設の実態に応じた負荷の強さなど負荷運転の方法について丁寧に指導してまいります。なお,負荷運転の実施時期については,その促進の観点からも,施設の業務の実情に応じ,対応しやすい日に行っていただくよう周知を図ってまいります。以上でございます。
平成29年度京都市議会 総務消防委員会 定例会より該当箇所のみ抜粋
この度、一般社団法人レジリエンスジャパン推進協議会が発行するレジリエンス認証の平成29年度第1回認証取得団体に適合し、内閣官房国土強靭化推進室のホームページ、又、一般社団法人レジリエンスジャパン推進協議会 レジリエンス認証のホームページに認証取得団体として公開されたことをご報告いたします。
レジリエンス認証についての詳細は、以下の通りです。(こちらより引用)
政府の内閣官房国土強靭化推進室では、国土強靱化の趣旨に賛同し、事業継続に関する取組を積極的に行っている事業者を「国土強靱化貢献団体」として認証する制度を創設するため、平成28年2月「国土強靭化貢献団体の認証に関するガイドライン」を制定しました。
「レジリエンス認証」は、内閣官房国土強靭化室から上記ガイドラインに規定する「認証組織の要件」に適合する旨の確認を受けた「一般社団法人レジリエンスジャパン推進協議会」が、上記ガイドラインに基づく「国土強靭化貢献団体認証」として行うものです。
詳しくは、 一般社団法人レジリエンスジャパン推進協議会のホームページをご覧ください。
災害時における人命および施設等の安全確保を最優先に対応するという企業としての社会的責任に鑑み、事業の継続性確保と早期復旧に優先的に取り組むことを基本方針として定めていることを評価された結果だと存じます。
一般社団法人日本内燃力発電設備協会発行
広報誌通巻第182号内「防災用自家発電設備の経年劣化調査報告(3)」より
「自家発電設備の経年劣化実態調査」
一般社団法人日本内燃力発電設備協会
「イギリスで発生したガスタービン発電設備の火災・爆発事故に係る国内での安全対策について」
災害による停電時に消火設備やエレベーターなどを動かすために使われる非常用発電機。だが、「その多くが作動しないのではないか」という驚くべき指摘がある。東日本大震災の際に作動せず、被害が拡大した一因となったにもかかわらずだ。
社団法人日本内燃力発電設備協会の調べによれば、2011年に発生した東日本大震災の際、津波で流されたものなどを除き、整備不良によって作動しなかった発電機が全体の41%、始動したものの途中で異常停止したものが27%もあり、被害を拡大させる原因の一つとなった。
ところがである。非常用設備業界の関係者は、「その程度で済んでよかった」と明かす。
「全国に設置されている非常用発電機の多くが点検されておらず、万が一の際に作動しない可能性が高い。南海トラフ地震のような巨大地震が発生すれば、本当にまずい事態になるかもしれない」と、この関係者は指摘するのだ。
週刊ダイヤモンド
2017年3月18日号 Close Up「東日本大震災の教訓はどこへ 作動しない非常用発電機の恐怖」より抜粋
DIAMOND online「非常用発電機が動かない!ずさん点検恐怖の実態」でも掲載されています。
○三十六番(大松あきら君)(中略)災害時における病院の非常用電源の確保も重要です。
都が指定する災害拠点病院には、通常時の六割程度の発電容量を持つ自家発電機等の保有や、三日分程度の燃料の確保が義務づけられています。しかし、発災時に発電機が稼働するかどうかの点検は、エンジンやタービンを回すだけの始動確認だけで、発電まで行わない方法が主流です。
発電機は実際に発電してみなければ、動き出しても緊急停止したり、動作しなくなる場合があります。一般社団法人日本内燃力発電設備協会の調査によると、熊本地震の際、停電時、自家発電設備を始動、もしくは始動を試みた百四件のうち、始動しなかった例や始動したが停止した例など、異常が見られた設備が三十一件ありました。つまり、約三割の非常用発電設備が正常に作動しなかったことになります。
そこで、災害拠点病院における非常用電源が有事の際、確実に発電できるのかどうか、実態を調査すべきです。所見を求めます。○福祉保健局長(梶原洋君)(中略)災害拠点病院の自家発電装置の実態調査についてでありますが、災害拠点病院の自家発電装置は非常時に有効に機能する必要があり、都は毎年、各病院から装置の検証結果の報告を受けております。
お話のように、一般社団法人日本内燃力発電設備協会の調査では、昨年発生した熊本地震の際に、始動しなかった自家発電装置があったことなどが報告されておりまして、その主な原因は、設備の故障、メンテナンス不足とのことでありました。
今後、この調査結果も参考にしながら、都内の災害拠点病院の自家発電装置が非常時に確実に稼働することを確認するため、具体的な点検方法等について改めて実態調査を行う予定でございます。
東京都議会 定例会より該当箇所のみ引用
弊社顧問の石原鉄郎が、去る10月に開催された一般社団法人日本内燃力発電設備協会発行の平成28年度自家用発電設備専門技術者資格の保全部門(業務区分 M)に合格しました。
弊社は以下の期間、年末年始休業といたします。
12月29日(木)~1月4日(水)
臨時休業明けの営業は、1月5日(木)からとなります。
期間中は皆さまに大変ご不便をお掛け致しますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
弊社は以下の期間、臨時休業といたします。
11月21日(月)~22日(火)
臨時休業明けの営業は、11月24日(木)からとなります。
期間中は皆さまに大変ご不便をお掛け致しますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
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