●非常用電力設備 消防法17条の3の3について
「消防法17条の3の3」を御説明すると、延べ床面積1,000㎡以上の特定 防火対象物や非特定 防火対象物でも消防長または消防署長が指定するものに関しては、消防用設備等について定期に点検し、その結果を消防長または、消防署長に報告しなければならない。
その上、自家発電設備の点検には年に一度、負荷運転を実施することが必要であり、負荷運転点検の条件を満たすには、疑似 負荷または、実 負荷運転により30%以上の負荷を与え、必要な時間連続運転を行い、自家発電設備に異音や漏油等の異常が見られないかなどを確認しなければならない。
またこれは、点検が実施されたことを示す記号だけでなく、機器の種別、容量等、具体的な内容が報告書類へ記入されていることが必須となっている。
神戸市は、点検をしなければならない対象建物はどれ位所有しているのか、また、この点検について、しっかりと実行されているのか?
●再質問1(消防法)
消防法17条3の3の点検対象に条件に当てはまる建物は、病院や介護施設、ホテル、商業ビル、そういった施設が含まれると思われるが、民間の物も含めたら該当する建物数は本市において、どれ位あるのか?
そして、それら建物の点検状況についてはどうなのか?●再質問2(消防法)
市長は30年度予算に関する市長提案説明の中でも、防災体制を強化すると言っているが、点検がしっかりされていない現状は多くの市民の方々や消防関係の方々に関係する重要な問題である。今後の取り込みについて聞きたい。●【要望 消防法】
自家発電設備の点検に関しては、答弁を聞きましたが、これは大問題である。
疑似負荷運転なら停電せずに検査をすることができるし、点検をする意識を持ってもらうようにしなくてはならない。
ポイントは、もし市民の方々や観光に来られた方々が病院や介護施設、ホテル、デパートなどにいる際に火事などにあったとき、点検をしていなかったことによって非常時に自家発電電力が動かなかったらどうなるのか?
エレベーターも動かず、スプリンクラーからも水がでない、そんな悲劇が起こらないように本市としても、しっかりと点検状況の把握と指導を徹底して頂くことを要望する。
三木しんじろうオフィシャルサイト
活動「2018年3月29日 神戸市議会において 一般質問いたしました。」より引用
動画はこちらでご覧いただけます。