人命に直結する非常用発電機の点検義務を履行することは、ビルオーナー、管理者の必須のコンプライアンス遵守事項です。
非常用設備の定期点検の種類
非常用設備の定期点検には、下記の4つの点検があります。
- 電気機器の機器点検
- 防災設備の機器点検(消防法上の義務)
- 防災設備の総合点検(消防法上の義務)
- 自家発電機の始動運転点検と出力確認点検(負荷試験)
その中で見落とされがちなのが、1年に1回行わなければならない、自家発電機の始動運転点検および出力確認点検(負荷試験)です。
自家発電機の定期点検
消防法令により機器点検は6ヶ月、総合点検は1年に1回の点検が義務づけられています。
機器点検(能力確認点検)
点検頻度 | 6ヶ月に1回 |
点検内容 |
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総合点検(負荷試験)
点検頻度 | 1年に1回 |
点検内容 |
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点検業者 | 出力負荷点検業者(当社及び施工パートナー様など) |
参考:負荷試験以外の定期点検
種別 | 頻度 | 点検内容 | 点検業者 |
電気機器の 定期点検 | 3ヶ月に1回 | 電気系統の正常作動確認/受変電設備/約5分の発電機起動運転(出力等の試動点検ではありません)など | 電気設備点検業者(関東電気安保協会様/日本テクノ様など) |
消防法上の 機器点検 | 6ヶ月に1回 | 消火器、火災報知器、避難器具、ガス漏れ警報器、誘導灯等の防災設備などを主に目視点検 | 消防点検業者(セコム様/ホーチキ様/総合警備保障様など) |
消防法上の 総合点検 | 1年に1回 | 消火器、火災報知器、避難器具、ガス漏れ警報器、誘導灯等の防災設備などの機能点検 |
非常電源(自家発電設備)の点検要領
平成14年6月11日通達、消防予第172号「消防用設備等の点検要領の全部改正について」点検要領第24非常電源(自家発電設備)から抜粋
上記「総合点検」は消防法第17条3の3〔消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告〕に定められています。
この点検の報告に際し、虚偽の報告行った者、又は報告をしなかった者は、消防法第44条11号により30万円以下の罰金又は拘留に処せられます。
また、上記違反者に対する監督責任を有する法人は、消防法第45条3号により30万円以下の罰金に処せられます。